
役所への各種届け出などの情報をまとめました。これから転入される方だけでなく、既にお住まいの方も、区役所で手続きや、ごみ・資源の出し方の確認としてご利用下さい。
以下の文書は、「ようこそ東区へ」から転載しました。あわせて名古屋市公式ホームページの関連リンクもご参照下さい。
※区役所等官公署へお行きの際は、念のために印鑑(スタンプ印不可)を持参されることをお勧めします。
※「なりすまし」防止のため、必ず、身分を証明できるもの(本人確認資料)が必要になります。ご注意ください。住基力―ド(写真つき)、運転免許証、日本国旅券などをお持ち
ください。
大切です。肝心です。だから今すぐ。
▼東区内に転入された方
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| 期 間 |
お引越し後14日以内に(期間内にお手続きできなかった方は、窓口でお申し出ください。) |
| 場 所 |
区役所市民課(8番窓口) 052-934-1133 |
| 時 間 |
平日8:45〜17:15 |
| 持参書類 |
従前の役所で発行された「転出証明書」(市内の転居の場合には不要)と本人確認資料
- 転入の手続きと併せて、医療費(国民健康保険証(加入者のみ )/介護保険証(加入者のみ ) ・児童手当などが該当の方は、併せて手続きされると1回で処理できます。
- ご本人が区役所へお越しいただくことが困難な場合には、大変恐縮ですが、ご家族の方や会社の方などによりお手続きをお願いします。その場合は、ご来庁の方の本人確認資料が必要です。選挙権・国民健康保険など下記のものにも関係しますので、必ずお手続きください。
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▼東区から転出される方>>「転出証明書」をお渡ししますので、転入先の役場へご提出を。
(市内他区へ転出される場合は、新しい区でお手続きを。東区へは手続き不要)
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| 期 間 |
お引越し前 |
| 場 所 |
区役所市民課(8番窓口) |
| 時 間 |
平日8:45〜17:15 |
| 持参書類 |
本人確認資料 |
| 対 象 |
市内の転居の場合にはお手続き不要。(転入先の区役所でお手続きください)
- ご本人が区役所へお越しいただくことが困難な場合には、大変恐縮ですが、ご家族の方や会社の方などによりお手続きをお願いします。また、郵便でのご請求もできます。詳しくはお問い合わせを(052-934-1133東区役所市民課窓口係)
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住基カードをお持ちの場合、転入してから14日以内に新しく住む市町村の窓口に手続きをしてください。ただし、事前に郵便等で前住所に付記転出する旨を記載した転出届を提出する必要があります。
また、国民健康保険に加入している場合、介護保険の要介護要支援認定を受けている場合、児童手当を受けている場合などは、前住所地の窓口でも手続きが必要な場合がありますので、担当の係に7~確認ください。
主な戸籍の届出 (区役所市民課 934-1133)
*届書および添付書類の通数は、県内の市区町村役場に届出をされるときは、各々 1通です。(なお、他県の市区町村役場に届出をされるときは、異なることがありますので、届出先にお問い合わせください。)
※外国籍の方の戸籍の届出には、添付書類が異なる場合などがありますので、こ相談ください。
| ◆赤ちゃんが生まれたとき … 出生届 |
| 届出期間 |
生まれた日から数えて14日以内 |
| 届出先 |
本籍地、届出人の所在地、生まれた場所のいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 |
父または母、同居者、出産に立ち会つた医師助産師その他の人、公設所の長の順 |
| 必要なもの |
- 届書(出生証明書欄に医師または助産師の証明が必要)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑、
- 国民健康保険証(加入者のみ.. )
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◆結婚するとき … 婚姻届 |
| 届出期間 |
届出をしたときから効力があります |
| 届出先 |
夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場 |
| 届出人 |
夫と妻 |
| 必要なもの |
- 届書(成人の証人2人の署名押印が必要)
- 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓)
- 夫および妻の本籍が届出先にない場合は、それぞれの戸籍謄本
- 届出人を確認する書類(住基カード(写真つき)、運転免許証、日本国旅券など.. )
●注意事項未成年の方が結婚するときには、父母または養父母の同意が必要です
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◆死亡したとき … 死亡届、死体埋火葬許可申請 |
| 届出期間 |
死亡の事実を知つた日から数えて7日以内 |
| 届出先 |
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場 |
| 届出人 |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長 |
| 必要なもの |
- 届書(死亡診断書欄に医師の証明が必要)
- 届出人の印鑑
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| 注意事項 |
- 死亡届の手続きが終了しますと埋火葬許可証をお渡しします。
- 毎日午後5時から翌日午前9時までの死亡届(埋火葬許可証)の取り扱いは、中区役所(Tel 241-3601中区栄四丁目1-8)で行います。
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◆離婚するとき … 離婚届 |
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■協議離婚のとき |
| 届出期間 |
届出をしたときから効力があります |
| 届出先 |
本籍地もしくよ届出人の所在地の市区町村役場 |
| 届出人 |
夫と妻 |
| 必要なもの |
- 届書(成人の証人2人の署名押印が必要)
- 夫婦双方の印鑑
- 届出先に本籍がない場合は、その戸籍謄本
- 届出人を確認する書類(住基カード(写真つき)、運転免許証、日本国旅券など.. )
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| 注意事項 |
- 未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
- 婚姻により氏を改めた方は、離婚と同時または離婚後3か月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏をそのまま使えます。
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| ■裁判離婚のとき |
| 届出期間 |
裁判の確定(調停成立)した日から数えて、10日以内 |
| 届出先 |
本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場 |
| 届出人 |
離婚の訴えを提起した方 |
| 必要なもの |
- 届書
- 届出人の印鑑
- 届出先に本籍がない場合は、その戸籍謄本
- 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書、または調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
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| 注意事項 |
婚姻により氏を改めた方は、離婚と同時または離婚後3か月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏をそのまま使えます。 |
◆本籍を移すとき … 転籍届 |
| 届出期間 |
届出をしたときから効力があります。 |
| 届出先 |
転籍地または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場 |
| 届出人 |
戸籍の筆頭者と配偶者 |
| 必要なもの |
- 届書
- 届出人双方の印鑑
- 他の市区町村に転籍する場合は、戸籍謄本
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住民票・戸籍に関する証明 (区役所市民課 934-1133)
※虚偽の申請を防止するため、受付窓口では窓口に来られた方の本人確認を行つています。申請の際には、住基カード(写真つき)、運転免許証、日本国旅券などをお持ちください。
◆戸籍に関する証明
| 種類 |
内容 |
申請先 |
手数料 |
| 戸籍騰(抄)本 |
戸籍に記載されたものを 全部(一部)写したもの |
本籍地の市区町村役場 市内に本籍のある方は、他の区役所・支所でも申請できます。
9:00-11:30,12:45-16:30 |
450円 |
| 除籍騰(抄)本 |
除籍に記載されたものを本籍地の全部(一部)写したもの市区町村 |
市区町村役場 |
750円 |
戸籍・除籍
記載事項証明書 |
戸(除)籍記載事項のうち必要事項のみ証明したもの |
市区町村役場 |
350円
(除籍450円) |
戸籍の届書
受理証明書 |
戸籍の届出が済んだことを証明したもの(特別様式のものもあります。) |
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350円
(特別様式
1,400円) |
| 戸籍の附票の写し |
本籍地で住所を証明したもの |
市区町村役場 |
300円 |
| 身元証明(代理申請…本人の承諾書必要) |
破産禁治産準禁治産の宣告の有無、および後見の登記の通知の有無を証明したもの |
市区町村役場 |
300円 |
- 注1)他人の戸籍謄(抄)本等は、正当な理由がなければ交付できません。
- 注2)除籍謄(抄)本の交付を請求できる方は、本人直系血族等一定の資格者および特定の事由がある方に限られます。
◆住民票に関する証明
| 種類 |
申請先 |
手数料 |
| 住民票の写し |
お近くの区役所・支所 |
300円
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| 住民票記載事項証明 |
- 他人の住民票の写し住民基本台帳の一部の写しの開覧等は、正当な理由がなけrlば交付閲覧できません。
- 本人と同一世帯の方の住民票の写しについては、住基カードや運転免許証等で本人確認ができれば住所地以外の市町村でも申請できます。手数料は市町村ことに異なります。
◆郵便等による請求
戸籍に関する証明および住民票に関する証明は、いずれも郵便等による請求ができます。
| 申請方法 |
- 郵便局の窓口で申請書、往信用返信用封筒の交付を受ける(無料)。
- 郵便局の窓口で必要な手数料分の「定額小為替」を購入する。
- 往信用および返信用の切手を購入する。
- 申請書、往信用返信用封筒に必要事項を記入する。
- 往信用封筒に申請書、定額小為替、返信用封筒、返信用切手および本人確認ができる書類の写しを入れて発送する。
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- 郵便局の窓□に「郵送請求制度利用者の手引き」がありますのでご利用ください。
- 郵側局の窓口で交付している申請書ではなく、お手持ちの便せんなどに必要事項をこ記入いただいたものでも請求することができます。
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